質問事項のQ & A

過去に実際にいただいた質問事項をQ&A形式で表記しました。


法人(会社)を設立したら節税になりますか?
必ずしも節税になるとは限りません。
業種により利益率も異なりますし、実際的には所得(儲け)によるところなのですが、おおむね売上が数千万円以上(目安として課税所得で800万円以上)無ければ、法人設立による著しい節税効果は実感し辛いのでは無いかと考えられます。
何より法人による大きな負担の変化として、個人事業主様自身は社会保険の加入がございまんせんが、法人であれば社会保険加入対象となります。
社会保険はご本人負担(給与より差し引き)だけでなく、法人負担が大変大きな負担となりますため、節税の裏側で社会保険により資金難とならないか検討すべきところです。
※ただし、業種や取引先関係上でも法人とせざる得ない状況は多々存在します。それは必要不可避な設立事由ですので、節税などの些細な理由はそもそも考える必要は無いでしょう。
レシート(書類)が無い場合どうなりますか?
経費として計上した金額が否認されこととなります
少額不追及という考え方も存在しますものの、支出内容がわからない、支出したかどうかも明らかではない取引について、どのようにしてお仕事に関係する経費として実証出来ますでしょうか…。
特に現金でのお支払いですと何も記録が残っておらず、いくらお支払いしたと言い切っても、証拠の無い状況において信じてもらうことは大変難しいです。書類はとにかく大切に残してください。

なお、かつて日本では領収書こそ支払を実証する、経費精算必須書類と言われていました。
ただ現代では内訳が記載されている・消費税率も額もおおむね表示されるという面、逆に手書きの領収書では記載が漏れがちであることからも、基本的にレシートの方が会計処理においては遥かに優秀です。
レシートの内訳こそが勘定科目や軽減税率の処理を導く、大変重要な書類であると言えます。
特に領収書発行の際にレシートが没収されるような際には、迷わずレシートの方を優先して保管ください。

人を雇いますとどれだけお金がかかりますか?
月給20万円賞与無しで、年間280万円は人件費負担が生ずる見込みです。
社会保険も加入した場合にはなりますが、社会保険料が特に40歳~65歳未満ですと約15%会社負担となり、雇用保険と労災保険も約1%~程度となりますので、月給を12か月分にした年収の116%程度の計算結果額は年間最低でも生ずると考えられます。
法人で社会保険に未加入だと駄目ですか?
法人組織は社会保険の強制加入が義務付けられております。
未加入のままですと年金事務所より実態確認のお尋ねが届き、それお尋ねも無視し続けました場合は、立ち入り調査となります。そうなりますと時効最大限の2年分の社会保険料の徴収が発生することとなり、延滞金等も附随されますため、著しく不利益となってまいります。
法人設立時においては社会保険加入は避けられないとご認識下さい。
税金が高いので何か良い節税方法がありませんでしょうか
個人事業・法人それぞれ有効な手段はありますが、基本的にお支払いは生じます。
・個人事業の場合…小規模企業共済、Ideco等確定拠出年金、ふるさと納税 など
・法人組織の場合…役員様に備える保険の加入、役員退職時の退職金支給 など
・共通の手段…30万円未満の資産の購入、中古資産の購入、倒産防止共済 など
※資産は当然事業に必要である資産に限られます
何が経費で何が経費とならないのかわからず会計処理出来ません
税理士事務所に有料となっても記帳代行をご依頼ください
自社のリアルタイム状況把握や節約のため自社で会計ソフト入力を率先なされる納税者様は多数いらっしゃいます。クラウド会計を中心に簿記会計知識の無い方でも会計処理が行える状況が構築されつつありますが、税務会計の常識の備えが無い場合は現実的には困難です。
会計ソフト料金と入力に悩む時間負担を考えますと、記帳代行ご依頼の方が遥かに安上がりとも思われます。
〖過去にあった驚き?の経費計上相談事例〗
・×お仕事と全く無関係な子供の学費、子供のおもちゃ、ほか生活費
・×借入返済金元本…こちらは負債の減少です。経費は利息部分のみ
・×個人事業主のケガなどに要した医療費…医療費控除の対象です
・×個人事業主のふるさと納税など寄付金…寄付金控除の対象です
・×個人事業主の国保や国年、労災保険料…社会保険料控除になります
・×個人事業主の生命保険料など人的保険…生命保険料控除になります
・×所得税や住民税…これらは経費となりません。なお、事業税は経費です
個人で事業開業してアルバイトもいますが労災手続きしていません
どのような雇用形態問わず従業員さんがいらっしゃる場合は加入義務があります
もしもお仕事中に従業員さんが怪我をなされた場合、どうなりますでしょうか。業務中の事故等による怪我は労災であれば指定病院において労災保険給付(無償現物給付)がなされます。
この治療費部分ももちろんながら怪我が後遺障害となった場合、自社で莫大な損害賠償金の負担ができますでしょうか。支出負担による破産一直線です。労災は保険です。絶対に加入しましょう。
高校生なので週5日・1日8時間で月給16万円です。問題ありますか?
最低賃金に抵触する可能性が考えられます。十分ご確認ください。
所定労働日数が月間20日で上記例をあてはめますと、160,000円÷20日÷8時間=1時間当たりの賃金は1,000円となります。東京の最低賃金は令和元年10月より1,000円を超えておりますし、私どもの千葉県でも令和5年10月以降は1,000円を超える見込みです。これは高校生なので安くなる…といったことはございません。賃金は増加の一方です。事業者様はくれぐれもご留意ください。
副業所得、贈与など、過去無申告でしたが大丈夫ですよね。
全く大丈夫ではありません。国には過去何年のも通帳記録を調べられる権限があります。
バレたという表現がもはや適正ではありません。知らないことは単純に法律の不知とされますため、減免はありません。本税は当然ですし延滞税等、悪質であれば重加算税という膨大な罰金税が課せられます。青色申告とは申告をなされた納税者様が空を見たときに見えた景色を由来とするそうです。隠し事があれば青空が綺麗に見えますでしょうか…事後でも良いので是非見直し下さい。
顧問税理士が給与計算は対象外でした。依頼可能でしょうか?
お引き受けいたしますが、源泉納付・年末調整・支払報告書・法定調書は要相談です。

近年給与計算が高度専門知識が求められること、従業員の方が給与計算結果に不審を感じて労基署等へ相談される例が増えており、純粋な税理士事務所で給与計算を引き受けない事例が増えておりますが、私どもでは社会保険労務士事務所ですので、専門家としてお引き受けいたします。

ただ、本来給与計算とは就業規則や労働条件など事細かに確認のうえ実施できるもので、純粋な税理士事務所にかつてご依頼なされてたお客様にとっては、とても驚かれるほどの確認事項が生じます。比例して給与計算料金自体も純粋な税理士事務所より高額となっております。

また、源泉納付・年末調整・支払報告書・法定調書は法律上で税理士業となりますため、社会保険労務士であれば代行不可能なのですが、私どもは税理士事務所ですのでそれらもお引き受け可能ながら、顧問税理士事務所様と業務競業となりますため、どちらが何の業務を行うのか、きっちり線引きをさせていただきます。

融資のお手伝いをしてほしいのですが…。
申し訳ございませんが、有料でのご支援となります。
試算表など税務会計資料等の作成は顧問料枠内でございますか、融資のための事業計画書ほか書類の作成は別途の分野の内容となりますので、基本的に顧問料等は別料金となってまいります。
・顧問契約のお客様は着手金無しで、融資成功報酬の最大2%(資料作成・立ち合いまで)です。
・スポットのお客様に関してましては、そもそも状況確認が必要なため、応相談となります。
※お断り…融資のお手伝いに関してましては、融資実現のためのご支援に限っております。
融資実現後の返済困難時の金融機関へのご相談、新規借り入れ・借り換え、事業展開の大幅に転化(個人事業→法人事業となる際、法人解散時など、各種場面で融資の存在が足かせとなる場合等)などは、一切サポート対象外となってまいります。あくまで融資実現に限るご支援であるため、くれぐれもご了承ください。
法人設立のお手伝いをお願いしたいのですが…。
税務・社会保険届出関係は有料ですが、設立助言支援は顧問料枠内となります。
法人設立には定款を作成し、株式会社であれば認証を受け、資本出資を行い、登記申請書類を作成・添付書類等を用意のうえ、法務局(登記所)に申請することで、設立されます。
・一連の流れや有効な施策(特定創業支援を受ける案など)ご案内させていただきます。
・定款のレビューは実施させていただきます。是非申請前にお申し出ください。
定款の作成そのものは自己作成若しくは行政書士、司法書士にご依頼ください。
・登記申請は司法書士が専門家となりますので、私どもでは代理申請は出来ません。
補助金と助成金が欲しいです。
補助金は計画採択ありき、助成金も雇用環境整備前提です。簡単ではありません。
コロナ禍による定額給付金、持続化給付金、感染拡大防止協力金、一時支援金、事業復活支援金など、様々な給付金や支援金など社会事情・業績低迷事由対策の施策が実行されました。
補助金や助成金はまずこれらとは全くことなる性質となります。
・補助金…主に事業活動に必要な資産投資に要する支出を補助するもので、該当資産を取得することで、どのような経営状況向上が見込まるのか、計画を策定し、その計画を採用(採択)されることで補助されるものです。
投資取得後の事後経過報告も必要となってまいります。
簡単に申請内容といったわけではなく、出せば確実にいただけるものでもありません。
基本的に中小企業診断士など、経営分野に強い専門家への依頼が望ましい分野です。
・助成金…厚生労働省認可の助成金はその財源が雇用保険料であり、社会保険労務士でしか申請代行が認められないものとなります。これらは雇用ありき、すなわちヒトありきとなります。
よって誰も採用なされていない状況下では、そのような助成金はそもそも対象外となります。
また小規模であっても雇用環境の整備、すなわち労働3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)の確実な備え付け、労働条件通知書の適正な作成、就業規則の適正な作成も求められます。
補助金と異なり要件に一致するならばいただけるという側面が強いです。
※なお、助成金には厚生労働省認可以外のものも数多く存在しますので、それらはどちらかというと給付金等に近いので、専門家に委ねず申請できるものと考えられます(事業性では無いですが子供さんのGPS購入助成金など)