税理士事務所に各種税務を依頼なされている場合は税理士側では基本的に電子申告ですので、控え保存も難なく行えるところです。
ただ、開業の際において各種届出類は、まだ収益目途もたっていない状況が多く、税理士に依頼せず納税者様ご自身で行われることも多いのではないでしょうか。
確定申告シーズンが本格化してきました。会計事務所の繁忙期を感じております。ところで、事業開始早々なので税理士に依頼なくご自身で申告されたり、また開業時の届出などは私の知人も自分で開業届や青色申告承認申請を提出していました。このような場合に何か注意すべき点はございますでしょうか。
確定申告書でもよく耳にしますのは『自分で申告したのですが、控えがありません』というお話です。会計ソフトご利用の場合や、国税庁確定申告書ページで申告書等を作成された場合は、データ記録は残っています。しかし、その内容を印刷のうえ紙で税務署に提出される場合は、後々データそのものを見ましても、本当に申告された内容かどうか実証がございません。そのため【税務署での受理印のある控え書類】を残すという意識を是非持っていただきたいと思っております。こちらは提出原本に加えて控えを税務署に提出いただければ手に入ります。郵送提出の場合は切手付き返信封筒も忘れずに。どんな些細な書類でも是非心掛けいただきたい部分です。
そうですね。会計事務所として新たにお客様のご依頼を受けた際、状況確認として控え書類のご提示をお願いしたところ『ありません』といったご回答だったので事実確認が出来ずに困りました。でも受任している会計事務所(税理士)が税務署に電話で問い合わせをすれば、お客様が行った届出の内容なども教えていただけますよね。
昨今は個人情報保護の観点から本人確認等が大変重要となってまいりました。税理士であろうともお客様が行った手続きについては、実態確認はもう出来ないというのが実情です。具体的な提出内容確認方法は納税者様が直接税務署に行って、身分証明書類等を提示のうえ、開示請求しなければなりません。開示請求書類自体もコピーはできなくて、基本的には手書きで書き写さなければなりません(スマホ写真OKな場合もあります)。いずれにしましても事業活動を縫って手間になる行為と思いますので、受理印の付された控え書類は将来に渡って大変重要です。
確かに税務署に限らず、市町村自治体や年金事務所への問い合わせも、近ごろは【例え士業事務所であっても実態確認出来ない】といったお話はよく聞きます。私自身も今後税務に係る書類もそうですし、その他でも提出書類は受理印のある控え書類を必ず残せるよう、控え書類の提出を強く意識します。ありがとうございました。
※当記事は記載時点おける当事務所の経験に基づく内容になります。地域等によっても扱いが異なりますので、税理士等にご確認下さい。