- 先月公表の税制大綱改正にて、インボイス(適格請求書)の改正も入りそうです。
①インボイス発行事業者登録が要因である課税事業者は、売上消費税の2割の納税とできる激変緩和措置の導入(令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までの 日の属する各課税期間)
②基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者は、支払対価1万円未満はインボイス不要で税額控除可能に(令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30日までの間)
③売上に係る対価の返還等について税込1万円未満は、適格返還請求書の発行は不要に。
- 先月公表の税制大綱改正にて、インボイス(適格請求書)の改正も入りそうです。
適格請求書発行事業者登録が理由の場合で、消費税の課税事業者となった場合は、新しい計算方法…簡易課税の第二種事業と同じ8割控除が導入されそうです。簡易課税の第一種だとメリットを感じませんが何故でしょうか。あと、この措置の適用方法についてはどうすればよいのでしょうか?
第一種は卸売業です。みなし仕入率90%とされているように、実際の取引でも原価率が高く1,000万円の売上で100万円の粗利がようやく残ることが試算される事業ですので、そもそも改正前から課税事業者となっていることが多く、適格請求書発行事業者登録理由での課税事業者該当が少ない点でしょうね。なお、激変緩和措置については申告書に付記することで適用となりますので、申告時まで計算方法の選択検討ができそうです。
それはありがたい部分ですね。でも原則課税か簡易課税か激変緩和措置か、3つのパターンでのシミュレーションが必要となりますよね。さらに煩雑な選択が求められる予感です…。あと、支払対価1万円未満の適格請求書不要の措置も導入されるようです。少額な購入物については少し手間が緩和されそうですね。
そうですね。もっとも支払対価1万円ですと、現在の法律での3万円未満請求書不要といった取り扱いよりも幅が狭くなること、基準期間や特定期間の新たな意識ポイントが増えることとなる形となります。やはりできればすべての事業者を対象にしつつ、支払対価も3万円くらいの措置が望ましかったですね。
なるほど…。確かに支払対価1万円未満ですと、事業を行っていますとすぐ到達する金額ですよね。そういえば、令和5年 3月31日期限であった適格請求書発行事業者登録申請について、期限後に提出する登録申請書は、困難な事由の記載が必要でしたが、困難な事情の記載がなくても改めて求めないこととなるようです。これで絶対に3月31日までに手続きしないと10月1日に間に合わないといった心配は無くなりそうですよね。
やはりその登録をすることで、元々は消費税の免税事業者であった方々が、消費税の課税事業者となってしまうことから、本当に登録が必要かどうか悩まれている事業者さんはまだ沢山いらっしゃいます。その面から慌ただしい確定申告月後に柔軟な扱いとなりそうなのは良かったです。ただ、登録申請が遅いと登録番号の到着も遅れます。10月1日時点で番号が届くためには、7月頃には登録申請を完了しておいた方が良いようにも思えます。
登録自体が間に合うかだけではなく、実際に登録番号も届くように考えないといけないと。消費税法にとって本当に大きな改正ですし、いよいよ導入されるんだなという気持ちです。ご解説ありがとうございました。
※当記事の税法改正は、記事執筆時点ではまだ確定ではございません。ご判断は税理士等にご確認のうえ実行ください。