贈与税改正(令和5大綱より)

  • 先月公表の税制大綱改正にて、前々から囁かれていた贈与税の改正が入りそうです。
    ①生前贈与加算が7年に延長(延長した4年間は合計100万円まで対象外)
    ②相続税精算課税の少額(年110万円)非課税措置の導入(使い勝手向上)
    ※いずれも令和6年1月1日以後の贈与より適用。

スタッフM.S
生前贈与加算は元々相続開始日前3年以内の贈与が対象だったはずですが、7年になってしまうようです。
フジハラ
延長の4年間に一部対象外があるようですが、毎年100万円ではなく、あくまで4年間で100万円の対象外です。 7年間毎年100万円贈与でしたら、700-100で600万円の生前贈与加算となりますね。
スタッフM.S
結構負担になるんですね。暦年贈与がやりづらくなってしまいますでしょうかね?

フジハラ
毎年110万円の基礎控除を利用した継続的な贈与も、若い頃からのコツコツ積み重ねる贈与が効果的ですので、よりその傾向が強まるように感じられます。元々贈与の目的が節税では無いようでしたら、あまり気にならないかも知れません。そういった意味では相続時精算課税の使い道が広がる可能性がありますね。
スタッフM.S
大綱の内容ですと、2,500万円の基礎控除の他に毎年110万円の控除が、贈与時にも相続時にも適用されるようです。これは暦年贈与とどういった違いでしょうか?
フジハラ
まず相続時精算課税適用時後は、暦年贈与に戻れないことは今後も変わりません。2,500万円を超えて、さらに110万円範囲も超過した場合は一律20%という贈与税が暦年贈与と違いますよね。               また、暦年贈与は大綱による改正後7年以内の贈与が持ち戻しの対象であることに対して、相続時精算課税につきましては適用以後は期間無制限に持ち戻し対象となりますし、対象者は相続財産取得有無を問いません。
スタッフM.S
なるほど…相続時精算課税の使い勝手は増すように感じますが、適用については今後も慎重に行わないといけないことは変わらないようですね。ありがとうございました。
※当記事の税法改正は、記事執筆時点ではまだ確定ではございません。ご判断は税理士等にご確認のうえ実行ください。