インボイスの措置

12月16日に来年度税制の改正大綱が公表。インボイス部分は、【インボイス発行事業者となることで課税事業者となってしまう小規模事業者措置として、消費税納税額は売上から生ずる消費税の2割とする措置(8割控除の措置)】、【中小規模事業者なら支払額1万円未満の支出は、インボイス請求書でなくとも、消費税額控除ができるといった措置】が導入される模様です。ますます難解な制度。専門家とよくご相談ください。