令和4年10月から、個人士業について常時5人以上の従業員を雇用する場合は、社会保険について強制適用事業所に(従来は個人士業は対象外)。また、短時間労働者についても101人以上の事業所の勤務であれば被保険者に(従来501人以上の事業所が対象でした)。社会保険適用の拡大。くれぐれもご注意ください。
令和4年10月から、個人士業について常時5人以上の従業員を雇用する場合は、社会保険について強制適用事業所に(従来は個人士業は対象外)。また、短時間労働者についても101人以上の事業所の勤務であれば被保険者に(従来501人以上の事業所が対象でした)。社会保険適用の拡大。くれぐれもご注意ください。