コロナの療養

先月はコロナウイルスに感染し自宅療養が続きました。
月給の方は欠勤(給与控除)というより特別休暇(給与支給あり)が一般的でしょうか。
健康保険には傷病手当金という給与不支給時の生活補助制度があります。
被保険者のコロナ療養も対象で、療養4日目から支給対象となります。
なお、令和4年8月15日より当面、14日未満のコロナ療養は、医師証明添付不要となっています。