- 2022年9月10日
コロナの療養
先月はコロナウイルスに感染し自宅療養が続きました。 月給の方は欠勤(給与控除)というより特別休暇(給与支給あり)が一般的でしょうか。 健康保険には傷病手当金という給与不支給時の生活補助制度があります。 被保険者のコロナ療養も対象で、療養4日目から支給対象となります。 なお、令和4年8月15日より当面、14日未満のコロナ療養は、医師証明添付不要となっています。
先月はコロナウイルスに感染し自宅療養が続きました。 月給の方は欠勤(給与控除)というより特別休暇(給与支給あり)が一般的でしょうか。 健康保険には傷病手当金という給与不支給時の生活補助制度があります。 被保険者のコロナ療養も対象で、療養4日目から支給対象となります。 なお、令和4年8月15日より当面、14日未満のコロナ療養は、医師証明添付不要となっています。
社会保険労務士事務所とは、社会保険手続き、給与計算、年金のご相談の対応に、近年は働き方改革から規定・規則の改修が意識され、コロナ禍から助成金のご要望が多い状況です。 事務所によって取り扱い業務も異なりますところ、当事務所では社会保険労務士における労務相談は、基幹業務であると考えております。