- 2022年10月10日
- 2022年10月10日
300万円以下の事業所得
8月に国税庁より意見募集があった『300万円以下の事業収入は業務雑所得とする』改正案は、下記解説のとおり『記帳・帳簿記録保存を前提に、概ね事業所得』に。ただ、収入が僅少であったり、活動に営利性が認められない場合、事業かどうかは個別判断となります。 →https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
8月に国税庁より意見募集があった『300万円以下の事業収入は業務雑所得とする』改正案は、下記解説のとおり『記帳・帳簿記録保存を前提に、概ね事業所得』に。ただ、収入が僅少であったり、活動に営利性が認められない場合、事業かどうかは個別判断となります。 →https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
9月下旬より国税庁が【インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート】を公開しています。登録への不明点についてイラストを交えた柔らかい説明です。是非一度お目通し下さい→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf
令和4年10月から、個人士業について常時5人以上の従業員を雇用する場合は、社会保険について強制適用事業所に(従来は個人士業は対象外)。また、短時間労働者についても101人以上の事業所の勤務であれば被保険者に(従来501人以上の事業所が対象でした)。社会保険適用の拡大。くれぐれもご注意ください。